麦芽党推薦議員の水戸将史参議院議員より参議院議長へ質問主意書が提出されました。
質問第八二号
ビール、発泡酒等の酒税に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
平成十九年十二月十日
水 戸 将 史
参議院議長 江 田 五 月 殿
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ビール、発泡酒等の酒税に関する質問主意書
ビール、発泡酒は庶民に愛飲されている低アルコール飲料で全酒類消費量に占める割合も高い。その一方でビール大瓶の四十六・二パーセント、発泡酒一缶の三十五・五パーセントを酒税が占め、他の酒類との比較や諸外国のビール酒税に比べて突出して高いとの指摘も出されている。
こうした事実を踏まえ、以下質問する。
一 ビールは当初高級品であったため高い税率が課せられていたが、政府は今でもビールは高級品との認識を持っているのか明らかにされたい。
二 ビール、発泡酒は国内の他の酒類に比べ突出して税率が高いとの指摘があるが、この指摘を政府はどう認識しているのか明らかにされたい。
三 日本のビール酒税はドイツの十七倍、米国の九倍と言われている。国際比較上、消費者に対するこの格差は妥当と考えるのか。政府の認識を明らかにされたい。
四 日本の酒税は従量税が基本となっているが、諸外国に見られるようにアルコール度数に応じた税制にすべきとの指摘もある。アルコール度数に応じた酒税にした場合、現行の各酒類の酒税はどのようになるのか明らかにされたい。
また、アルコール度数に応じた酒税の是非について、第一六四回国会の衆議院財務金融委員会(平成十八年二月二十七日)において、竹本財務副大臣が「酒類の消費態様や生産、消費の動向なんかも踏まえないといけない」と答弁しているが、アルコール度数に応じた酒税にするとどのような不都合が生じるのか明らかにされたい。
右質問する。
答弁書
答弁書第八二号
内閣参質一六八第八二号
平成十九年十二月十八日
内閣総理大臣 福 田 康 夫
参議院議長 江 田 五 月 殿
参議院議員水戸将史君提出ビール、発泡酒等の酒税に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
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参議院議員水戸将史君提出ビール、発泡酒等の酒税に関する質問に対する答弁書
一について
我が国においては、ビールを含めて様々なアルコール飲料が販売されてきており、その中で一概にビールが高級品か否か判断することは困難である。
二及び三について
酒税については、各酒類の生産・消費の状況や財政事情等を踏まえ、それぞれの酒類に対して担税力に応じた負担を求めることを基本としている。
ビール及び発泡酒(以下「ビール等」という。)の税負担水準は、他の酒類に比べれば高いものとなっているが、これは、我が国で消費されている酒類の過半をビール等が占めているため相応の担税力が認められることや、従来から酒税収入においてビール等が重要な位置を占めていること等によるものであり、ビール等に対して特に過重な負担を求めているものではないと考えている。
また、諸外国における酒類の生産・消費の状況や財政事情等がそれぞれ異なることや、諸外国の酒税には、それぞれに沿革があること等から、個々の酒類に係る税負担水準については、それぞれの国により様々であり、我が国と諸外国との間で単純に比較することは適当ではないと考えている。
四について
我が国の酒税については、それぞれの酒類に対して酒類の数量を課税標準として税額を算出する従量税制度を採用しているが、蒸留酒等については、更にアルコール度数に応じた課税を行っているところである。なお、イギリス、フランス、ドイツ及びアメリカ合衆国の例を見ても、蒸留酒については我が国と同様にアルコール度数に応じた従量税制度が採用されているが、ビールやワインなどの醸造酒については、必ずしもアルコール度数に応じた課税が行われてはいないと承知している。
仮に、現行の税収規模を維持することを前提として、すべての酒類に対して画一的にアルコール度数に応じた課税を行う場合について一定の仮定を置いて試算すると、ビールについては現行の四割程度の税負担となる一方で、清酒については現行の二倍程度の税負担となる等、酒類の税負担に激変をもたらし、酒類の生産・消費の状況に多大な影響を及ぼすと考えている。
水戸議員の質問に対し内閣総理大臣の答弁は以下の通りです。
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